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宝くじで10億円当選!宝くじに税金はかからない!ロト7、ロト6、ミニロト、totoは?

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もしも宝くじで1等の10億円が当たったら…。

一瞬にして億万長者になった自分の姿の妄想を膨らませながら、みなさんは宝くじ売り場に夢を買いに行くのではないでしょうか。

大体の場合は数百円、数千円程度の金額が当たるのが現実ですが、”お金はお金”なので当然、最寄りの宝くじ売り場に現金を引き換えに行きますよね。

ですが”もしも”がいざ現実に起こった時、当選した10億円という大金の受け渡しをしてくれるのは「銀行」です。

そこで気になるのが、銀行での引き渡しの場合に自分の銀行の記録や預金通帳に現金の”足跡”がついてしまうこと。

「宝くじには税金はかからない」「ギャンブルで得たお金は課税対象」と、全く正反対の噂もありますが、自分のものとなったお金から所得税や住民税などの税金は当選金から引かれることはないのでしょうか?

今回は、宝くじの当選金に税金がかかるのか、また、所得税よりも注意するべき贈与税についてご紹介します。

宝くじの当せん金に税金はかからない

結論から先に言うと、宝くじの当選金は課税対象ではないため所得税や住民税などの税金が一切かかりません。

これは「当せん金付証票法」と呼ばれる日本の法律で決まっていることなのです。

いくら宝くじでお金が入ってきても税金を払う必要もなく確定申告に行く必要もないのです。

というのも、宝くじを購入した時にすでに税金は含まれており、当選金からも所得税という形で徴収すると”二重課税”となってしまうからです。

そのため宝くじでいくらお金が儲かってもすでに源泉徴収を受けていることと同じく「非課税所得」としてみなされます。

宝くじの販売元がすでに納税してくれている

もう少し詳しく説明してみると、宝くじの売上の利益でもある約4割の税金を販売元である自治体が払っているため二重課税となります。

宝くじはハズレくじも当たりくじもありますが、宝くじを販売して得た収益金は販売元である各自治体の防災対策や街の福祉事業、公共スペースの整備などに活用されます。

宝くじ販売にかかる運営費などの必要経費、広報費や社会貢献にあてた公共事業費などを差し引いた純利益と呼ばれる純粋な儲けの中から地方税という形で納税しているため、宝くじを購入した人や当選した人には一切税金がかからない仕組みなんですね!

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共同購入の場合は贈与税に注意

「会社の同僚とお金を出し合って宝くじを買ったら一等が当たった!」

「宝くじが当たったから親兄弟で分け合おう!」

「当選金を貯金して子供に残してあげよう!」

宝くじを購入する人の中にはこのような人も多いのではないでしょうか。

残念ながら、誰かとお金を出し合って宝くじの当選金を山分けする場合や、当選金で誰かに現金や大きな買い物をプレゼントした場合、贈与税という税金がかかります。

仲間内で共同購入した場合、贈与税がかからない方法として”共同購入者全員で受け取りに行く”という方法があります。

この時、銀行などで当選金を引き取った場合に購入者全員に『宝くじ当選証明書』という書類が発行されます。

「宝くじ当選証明書」に明記した名前の人には一切の税金はかからなくなるので、こっそり自分で換金しに行くことはせずにみんなで引き取りに行きましょう。

誰かと一緒に「共同購入」した場合の税金

友人や会社の人とお金を出し合って購入した宝くじで10億円が当たった場合、当然その10億円は山分けをすることになります。

この場合、代表者1名が当選金受け取って現金を山分けすると代表者には一切税金がかかりませんが、山分けで当選金を受け取る側は「贈与」とみなされ「贈与税」がかかってしまいます。

家族に当選金を渡しても贈与税・相続税がかかる

宝くじで高額当選すると「家族や恋人、子供にあげよう」と考える人もいますが、これにも贈与税がかかってしまいます。

また、実家のリフォーム代や車を買い与える、恋人にダイヤの指輪をプレゼント…なども要注意で、年間110万円以上のお金にまつわる受け渡しがあった場合にも同様です。

貯蓄に回す場合も自分の口座にお金を入れる分には問題ありませんが、子どもの名義の銀行口座に入金するのも生前贈与となるためNG。

ただし、「毎月少量ずつ生活費を渡して家計の足しにしてもらう」などの生活費としての贈与は非課税です。

例えば、大学生として独り暮らしをしている子供に毎月の生活費10万を渡している場合、年間の費用が110万を越えてしまいますが贈与にはならないですよね。

それと同じく、生活の足しにしてもらうお金としての贈与には税金はかからないのです。

ただ、この場合に注意しておきたいのが「毎月100万を仕送りしよう」「貰ったお金を貯金に回そう」など、生活にかかるお金に対してあまりにも多額のサポートをしてしまうと贈与とみなされてしまうので気を付けましょう。

ロト7、ロト6、ミニロト、totoに税金はかかる?

宝くじには年末ジャンボやサマージャンボなどのほかにもロト7、ロト6、ミニロト、totoなどがありますが、これらにも所得税や住民税などの税金はかかりません。

ロト、ナンバーズ、スクラッチやビンゴ5などの宝くじや、スポーツ振興系のtotoなども二重課税となるため購入者には税金がかかりません。

ただし「贈与税」の注意点は通常の宝くじと同じなので、共同購入の場合や人に何かをプレゼントしたい人は注意しましょう。

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競馬や競輪の当選金は税金がかかるので注意!

競馬や競輪、ボートレースなどの場合は宝くじとは違い、払い戻し金には税金がかかってしまいます。

当選馬券の払戻金は、税務署から「一時所得」とみなされ、通常の収入などと合算して計算し課税され、住民税もかかってしまうので注意が必要です。

ただし、年間の儲けが50万円以下の場合に限り「基礎控除」をうけることができるため、50万円以内の当たり馬券であれば税金はかかりません。

まとめ

宝くじには税金がかかりません。10億円当たったら全額当選者が自由に使えるのです。

  • 宝くじは年末ジャンボやスクラッチくじを含め当せん金には一切税金がかからない
  • ロト7、ロト6、ミニロト、totoも当せん金には税金がかからない
  • 共同購入の場合は宝くじ当選証明書を利用しないと、贈与税がかかる
  • 競馬や競輪、ボートレースは税金がかかる

宝くじは自身で購入した場合は全く税金がかからないため問題ありませんが、共同購入をした場合には贈与税がかかるケースがあるので気を付けましょう。

なお、宝くじで当せんしたいならば、日本で一番当選している宝くじ売り場の『西銀座チャンスセンター』で買うのがおすすめです。

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